弁護士紹介

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  • 大阪弁護士会所属。
  • 大阪府出身。関西大学法学部卒。
  • 過労死弁護団全国連絡会議所属。
  • 大阪過労死問題連絡会所属。

弁護士登録以来10年近くの間、過労死・過労自殺(自死)案件(労災・労災民事賠償)に数多く取り組み、数々の実績を挙げてきた。今後も、労働と健康・命の問題に継続的に取り組んでいきたいという思いを強く持っている。

なお、以下は最近関与する中で、被災者・ご遺族とともに闘い、救済を勝ち取った事案である。

【労災認定のための行政訴訟】

  • 町役場職員の過労死についての公務災害事件(大阪高裁平成20年12月18日判決。判例タイムズ1334号91頁)
  • 国立循環器病研究センター事件(大阪高裁平成20年10月30日判決労働判例977号42頁)
  • スターライト工業事件(大阪地裁平成20年5月12日労働判例968号177頁)

【民事賠償事件】

  • 積善会事件(大阪地裁平成19年5月28日判決・判例時報1988号47頁)
  • 山田製作所事件(福岡高裁平成19年10月25日労働判例955号59頁、熊本地裁平成19年1月22日労働判例937号109頁・裁判所HP・前記福岡高裁判決の第1審)など

【残業代にまつわる事件】

  • 昭和観光事件(大阪地裁平成18年10月6日判決労働判例930号43頁、大阪地裁平成21年1月15日判決(労働判例979号・上記昭和観光事件の未払賃金相当額について当時の取締役らを訴えた事件)

【損害賠償事件】

  • 鳥取大学付属病院事件(鳥取地裁平成21年10月16日判決・判例時報2071号89頁・大学院生医師の過労運転事故死についての損害賠償事件
  • メディスコーポレーション事件(前橋地裁平成22年10月29日・労働判例1024号61頁、東京高裁平成23年10月18日判決・労働判例1037号82頁)

※上記は、判決までに至った事案ですが、行政訴訟や民事賠償訴訟に至るまでに解決・救済されている事案の方が多数であり、労災や民事賠償において、常に裁判が必要となるわけではないこと、民事賠償訴訟に至った場合でも和解で円満解決している事案の方が多いことにもご留意ください。

波多野弁護士からのメッセージ

労災によってご家族を亡くされた方や、疾病によって働けなくなった方々の精神的・経済的苦境は、実際にそのような境遇に置かれた方々しかわからないものだと思います。

そして、私がそのような方々からご依頼を受け、打ちあわせをしたり調査していく中でも、その苦しみがひしひしと伝わってきます。 ただ、労災認定を受けることによって、少なくとも経済的な苦境から脱することができることは明らかです。

また、精神的な苦境についても労災申請を通じて脱していかれるように見えるケースを多く体験しております。

  • 京都弁護士会所属。
  • 京都府出身。京都大学経済学部卒業。
  • 過労死弁護団全国連絡会議所属。
  • 京都労災職業病対策連絡会議(京都職対連)幹事。

過労死・過労自殺(自死)案件を含む労災事件、不当解雇や不当配転事件など労働事件を数多く手がけている。

【これまでに手がけた過労死・過労自殺(自死)事案の例】

電気工事従事者の事案(過労死)、商社管理職の事案(過労自殺(自死))、金融機関会社員の事案(過労自殺(自死))、医療事務職員の事案(過労自殺(自死))、小学校教職員の事案(過労自殺(自死))ほか

※上記は、判決までに至った事案ですが、行政訴訟や民事賠償訴訟に至るまでに解決・救済されている事案の方が多数であり、労災や民事賠償において、常に裁判が必要となるわけではないこと、民事賠償訴訟に至った場合でも和解で円満解決している事案の方が多いことにもご留意ください。

古川弁護士からのメッセージ

弁護士登録以来、ご縁があって、過労死・過労自殺(自死)や事故などでお亡くなりになった方の「いのち」の問題に取り組んできました。

ご本人の遺された様々な手がかりだけでなく手段を駆使して集めた資料をもとに、当時直面しておられたお仕事の大変さを明らかにして、ご本人やご家族の無念を晴らし、名誉を回復するために全力で取り組んでいます。

私たちにご相談いただくことで、見とおしのわからない中でのつらい堂々めぐりをしなくてすみます。また、ただ今の状況をお話ししていただき、今の考えを整理することだけでも良いことだと思います。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ【▼下記までお気軽にお問い合わせください。】06-6365-5121、075-394-6901 受付時間9:30~17:30


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