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当相談室では、法律相談だけにとどまらず、ご希望に応じて事件を受任し、労災申請・審査請求・行政訴訟や民事賠償などに取り組みます。
事件を受任することで、相談室の弁護士らによる、具体的事案に応じた調査や証拠収集・法的手続きなどが可能になります。
事件を受任する場合には、費用が必要となります。
一般的に、弁護士の費用には、
などがあります。
しかし、過労死・過労自殺(自死)や労災事故の場合、事案の性質上、経済的に苦境に立たれている方が少なくありません。
そこで、当相談室の弁護士が事件を受任する場合には、着手金をいただかず、成功報酬制(成果が得られた場合にのみ報酬金をいただく方式。実費は別)で行う場合があります。
この場合、成果を得られなければ、依頼される方には実費のみを負担していただくだけとなります。
報酬金については、事案に応じて、得られた経済的利益を基準として協議の上取り決めますので、お気軽にご相談下さい。
詳しくは、当相談室の弁護士にお問い合わせください。