HOME > 会社・職場での熱中症
会社や職場で熱中症になった場合、以下の2つの制度を利用することが考えられます。
労災は国(厚生労働省)が保険金を支給する制度、損害賠償は民事上の制度ですので、それぞれ別個の制度です。
もっとも、どちらの制度も同じ熱中症の事故を請求の原因とすることになるので、
①まず労災請求をして認定を受けた上で、
②会社・企業への損害賠償請求を検討する
という順番を取ることが良い場合が多いです。
もっとも、被害者の方の状況によって、どのような方法を取るのが良いかはケースバイケースですので、一度相談室にご相談ください。
以下、それぞれの制度について御説明をします。
仕事上、熱中症によって死亡したり障害が残るなどした場合、会社・企業に対して、損害賠償請求をすることができる場合があります。
会社や企業は、労働者などに対して、生命・身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、 必要な配慮をする義務があります(これを「安全配慮義務」といいます)。 労災が認められるような状況で、かつ会社・企業が安全配慮義務に違反していると認められる場合には、 会社は労働者に対して損害賠償義務を負います。
くだけた表現でいいますと、労災は「仕事のせいで熱中症になった」といえるかが判断基準になるのに対し、 損害賠償は「会社のせいで熱中症になった」といえるかが判断基準になるということです。
具体的にどのような場合に安全配慮義務違反が認められるかはケースバイケースですが、労災認定がなされている場合 は、一度は会社・企業に対する賠償請求をご検討されるべきでしょう。 もっとも、損害賠償請求が認められる可能性があるかどうか、いつのタイミングでどのように請求するのがベストかについ ては、専門的な判断をする必要があります。ぜひ一度、当相談室にご相談ください。
損害賠償が認められる場合、
もっとも、上に挙げたのはあくまで例であり、これ以外にも請求が認められる可能性があったり、その金額についてもケースバイケースです。
具体的な請求額については、当相談室にご相談ください。
原則として、熱中症になった労働者を雇用している会社・企業が請求する相手です。
しかし、中小企業や個人事業主などが雇い主だと、熱中症で死亡したり重い障害が残った労働者に対して、十分な賠償をする資力がない場合があります。
しかし、例えば工事現場や工場など、より大きな事業体から雇い主が仕事を請け負っているケースなど、そのような元請業者との間で直接契約関係がなくても直接請求ができる場合があります。
もっとも、どのような場合に元請業者などに請求が可能かについては、さまざまな条件があります。
一度当相談室にご相談いただき、請求が可能かどうかについてご検討されることをお勧めします。
会社・企業に対する請求は、専門的な検討の上で、正しい時期に、的確に行う必要があります。むやみに請求をしてしまう と、会社・企業にうまく逃げられてしまう可能性もあります。 ぜひ、一度は当相談室にご相談いただき、あなたの場合の見通しや方法などについてのアドバイスをさせてください。
なお、「損害賠償請求=裁判」であると誤解されている方もいらっしゃいます。
しかし、当相談室では、あなたがご希望される場合、まずは会社と話し合いをして円満・早期に解決する方法がと
れないか、前向きに検討することができますのでご安心ください。